■契約書作成
契約などは書面を作成しましょう!
私たちは日常生活の中で他人と約束を交わすことがあります。多くの約束が「契約」として法律的に捉えることができます。 社会生活上法律的効果を生じるものがいろいろありますが、ときには約束が守られずトラブルになるケースもあります。こういったトラブルを避けるためにも、だれとだれが、いつ、どのような約束をしたか、それを違反したらどうなるかを詳細に書面に残しておく必要があります。このように書面で残しておけば、法律上のトラブルを未然に防止することができます
公正証書とは?
公正証書とは、公証役場の公証人が作成する文書のことです。公正証書の作成を希望する者は公証人役場に行って、書面にしてほしい内容を伝えます。
公証人は、元裁判官や検察官などを経験してきた人の中から法務大臣が任命します。このような公証人が公証役場で正式に作成した書類については、私人が作成した書類にはないさまざまな効果があります。
公正証書のメリットって?
公正証書の作成は私人間で書面を作成する場合にくらべて手間と費用がかかりますが、公正証書のメリットはどこにあるのでしょうか?
●メリット1 有力な証拠となります。
例えば、借金を返済しない場合や、借金があったことさえ否定している場合、訴訟を提起し裁判所に公正証書として作成した書類を提示すれば有力な証拠なります。
●メリット2 紛失の恐れがありません。
公正証書を紛失しても、公正証書作成の際にその原本が公証役場に保管されるので、原本で書面の内容を証明することができます。
●メリット3 すぐに強制執行ができます。
強制執行とは裁判所や執行官といった国家権力の力により権利の実現を図る手続きです。通常の契約書しかない場合にくらべて、格段に手続きが少なく済みます。但し、以下の二つの条件を満たす場合に限られます。 A「金銭の一定の額の支払い又はその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」B「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの」