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■相続・遺言

人が亡くなった場合、その故人の財産は親族に受け継がれます。亡くなった方を被相続人、財産を受け継ぐ方を相続人といい、この受け継ぐ行為を相続といいます。 相続は被相続人の亡くなった瞬間に生じ、原則借金も含めてすべての財産が、相続人に相続されます。相続が開始し相続分が決まると、税務署への届出、土地・家屋・株式の名義変更等が必要となります。

相続人って誰?

被相続人の配偶者(妻又は夫)は、常に相続人となります。おな、内縁の夫・妻、元の夫・妻は、相続人にはなれません。 配偶者と一緒に相続人になれるのは、第一順位 被相続人の子、第二順位 被相続人の父母、第三順位 被相続人の兄弟姉妹と民法で定められています。
配偶者がいない場合には、第一順位 被相続人の子、第二順位 被相続人の父母、第三順位 被相続人の兄弟姉妹です。
注1)子には、子が既に死亡している場合の被相続人の孫、さらにその孫が死亡している場合の被相続人の曾孫が含まれます。これを代襲相続といいます。
注2)被相続人と養子縁組〔普通養子縁組・特別養子縁組〕を結んだ人も子としての相続権があります。
注2) 父母には、その父母が既に死亡している場合の被相続人の祖父母が含まれます。
注3) 兄弟姉妹には、その兄弟姉妹が死亡している場合の被相続人の甥姪が含まれます。(その先の代襲相続はありません。)

相続分はどれくらい?

残された財産をどう相続するかについては、被相続人の意思を尊重するため遺言書に従うことになります。
遺言書がない場合はどうでしょう?相続を規定している民法には、誰がどのような比率で相続するのかという相続分についても規定しています。これを法定相続分といいます。ただし、相続人間の話し合い(遺産分割協議)ではどう決めても構いません。配偶者とその他の相続人との法定相続分は、次の通りです。
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1.配偶者と子の場合 法定相続分 配偶者1/2、子1/2
2.配偶者と父母の場合 法定相続分 配偶者2/3、父母1/3
3.配偶者と兄弟姉妹の場合 法定相続分 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
注)子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれの法定相続分をそれぞれの人数で割ります。例えば、相続人が配偶者と子2人の場合には、配偶者1/2、子1/4、子1/4となります。

相続は必ずしなければならないの?

被相続人が亡くなった場合、相続人は相続に対して以下の三つの態度をとることができます。

  • ■単純承認:プラスの財産だけではなく借金(マイナスの財産)も含めて被相続人の権利をすべて相続するものです
  • ■限定承認:プラスの財産とマイナスの財産とを比較してプラス財産が多いならその差額分を相続し、マイナスの財産が多いなら相続を辞退するという方法です。
  • ■相続放棄:一切の相続上の権利を放棄するものです。

遺言ってなに?

遺言とは、死後も自己の財産を自由に処分することを可能にするものです。つまり、亡くなられた方が残す最終の意思です。
遺言がない場合、前述のとおり相続人の相続分は法定相続又は遺産分割協議によることになりますが、誰がどのくらい、どの財産を取得するかで相続人間でもめることもあります。
遺言があれば、相続は遺言に従うことになりますので、このような問題も解決することができます。
遺言は、被相続人が亡くなられた時点で遺言の効力が発生します。そのため、遺言の趣旨がわからなくても遺言者に聞き直すことができません。
したがって、遺言は意味がはっきりわかるようにきちんとした形で残さなければなりません。このため有効な遺言として取り扱われるための厳格な方式が民法に規定されています。
遺言には様々な方式・種類がありそれぞれ備えておくべき要件があります。これを備えないと無効な遺言となってしまうので注意が必要となります。